東海大学原子力工学会個人情報保護方針

HOME | ご案内 | 東海大学原子力工学会個人情報保護方針

東海大学原子力工学会個人情報保護方針

2017.11.03 再掲


(目的)
第1条 この方針は、東海大学原子力工学会(以下、「本会」という。)に属する会員に関する名簿(以下、「会員名簿」という。)を作成し、利用するに当たり、会員名簿の適正な取り扱いの基準を定め、以って本会の活動の活性化と会員相互の連絡調整を図り、併せて会員の個人情報の保護に資することを目的とする。
 
(責務)
第2条 本会及び会員は、本会が作成した会員名簿に登載された情報(以下、「登載情報」という。)の重要性を認識し、この方針の規定を遵守するとともに、個人の権利利益を保護する為に、会員名簿の目的外利用又は登載情報の漏洩等、個人情報の保護に反する不正な取り扱いをしないこととする。
 
(管理者)
第3条 会員名簿の管理者は会長とする。また、個人情報取扱実務責任者を定め登載情報の収集、管理、訂正、追加、削除を行なうこととする。

(利用目的)
第4条 会員名簿の利用目的は、次のとおりとする。
(1)会員の把握及び連絡調整
(2)本会の会議及び緊急事項等の連絡
(3)会員相互の情報交換
(4)災害その他緊急時の連絡及び安否確認
(5)本会が主催する行事に関する連絡及び案内
(6)会費の徴収その他本会の経理に関する処理
(7)前各号に掲げるものの他、役員会で決定した利用目的
 
(情報の範囲)
第5条 本会が収集し管理する登載情報の範囲は、以下のとおりとする。
(1)氏名
(2)住所
(3)電話番号
(4)勤務先
(5)メールアドレス
但し、氏名を除く他の項目については、本人の申し出があった場合収集しない。
 
(利用目的及び第三者への提供制限の通知・公表等)
第6条 
登載情報の収集について会員に協力を求める時は、会員名簿の利用目的、第三者への提供制限、登載情
報の項目をホームページ又は会報に提示する。
(1)東海大学同窓会名簿として同窓会会員に配布すること
(2)名簿に登載される情報の内容(卒業年、氏名、住所、勤務先等)
(3)名簿に登載し配布すること
(4)本人の求めに応じて提供を停止できること
 
(登載情報の訂正、追加、削除)
第7条 管理者は、会員本人からの申し出に基づき、登載情報の訂正、追加、削除を行うものとする。
  2.本項本文の申し出は、管理者に対して書面により行うことを原則とするが、本人からのメールは、プリントすることで、書面に代わるものとする。また、第三者からの情報は管理者が本人に確認後に行う。
  3 友人、又は知人からの情報は、本人確認後に名簿の訂正、追加、削除を行なう。
但し、自治体の住居表示変更は、本人の申し出を受けなくとも行なえる。
 
(第三者への提供制限)
第8条 本会は、次の何れかに当たる場合を除き、第三者に個人情報を提供しない。
(1)役員及び該当年度の代議員には 要求により開示できる。
(2)業務の遂行上必要となる業務委託先に、機密保持契約を結んだ上で開示する場合
(3)法令の定めるところにより開示を求められた場合
(4)人命等に関わる緊急の必要性のある場合
(5)東海大学同窓会より要請があった場合


(業務委託)
第9条 業務の遂行上、業務の全部又は一部を委託する場合は、「個人情報取扱に関する契約書」を締結した上で委託する。
 
(情報の取り扱い)
第10条 「オプトアウト」の取り扱いとし、登載情報について本人より削除の要求があった場合、これを削除する。
2 氏名を除く住所等の不明者については、ホームページ並びに会報で公表できる。但し、不明者からの非開示、又は削除の要求があった場合は速やかに対応する。
3 不明者の判明情報は、本人からの連絡、又は提供を受けた後に本人に確認し、名簿に登載する。
 
(会員名簿配布先の記録)
第11条 管理者は、会員名簿を配布した際、配布年月日、配布先のその他必要な事項を記録しておく。
 
(法的責任)
第12条 会員は、入手した情報や会員名簿を名簿業者に渡す等、不適正な取り扱いをした時は、個人情報の保護に関する法律等の規定に違反することとなり、場合によっては、民法上の損害賠償責任を負う。
 
(変更)
第13条 本方針の変更は、役員会が審議し代議員会の承認とする。
 
付則
本方針は、2017年11月3日より履行する。